規 約

協会概要

静岡県火薬類保安協会 規約
平成25年5月1日 改定
令和4年5月26日 改定

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、静岡県火薬類保安協会(以下、「本会」という)と称す。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を静岡県静岡市葵区追手町10番 新中町ビル222に置く。

(目的)
第3条 本会は、火薬類の保安に関する教育及び指導を行い、自主的な保安体制の確立に向けた活動を推進し、火薬類による災害の防止と公共の安全の確保に寄与することを目的とする。

(設立年月日)
第4条 本会は、昭和43年5月1日に設立する。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 火薬類の保安に関する調査研究及び指導
(2) 火薬類の保安に関する教育及び講習
(3) 火薬類の保安に関する情報の収集と提供
(4) 火薬類の保安に関する優良事業所等の表彰
(5) 保安指導官公庁及び関係団体との連絡調整
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(会員の資格)
第6条 会員は、火薬類を取扱うものであって、次の各号に該当するものであること。
(1) 火薬類を製造、販売、消費及び運搬するもの、及びこれに関係するもの
(2) 前号以外のもの

(入会)
第7条 会員として本会に入会しようとするものは、入会申込を本会の会長宛に提出し、会長の承認を受けなければならない。

(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、書面でその旨を本会の会長に届出るものとし、その受理をもって退会とする。

(除名)
第9条 会員が、本会の名誉を棄損し、本会の目的に反する行為をし、又は本会の秩序を乱したときは、理事会に諮り、出席理事の3分の2以上の同意を得て、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会費)
第10条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 年度途中に会員として入会した場合の会費は、月割計算をしない年会費額を徴収する。
3 退会し、又は除名の会員が既に納めた会費は、返還しない。

第3章 役員・顧問及び職員
(役員の定数及び選任)
第11条 本会は、会務を執行するため、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 常務理事 1名
(4) 理事 10名以上15名以内
(5) 監事 2名
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長及び副会長は、理事の互選とし、総会の承認を得る。
4 会長は、理事の内より、会務の円滑な推進を図ることを目的として常務理事の任免を会長指名として行い、事務局を総括することができる。
5 理事及び監事は、相互に兼務することができない。

(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め理事会において議決を得た順序により、会長の職務を代行する。
3 会長指名による常務理事は、本会の目的に適う事業が円滑に運用されるよう庶務全般を管理監修する。
4 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)財務状況の監査
(2)理事の業務執行状況の監査
(3)前各号について総会での報告義務の履行

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、4年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
3 役員が辞任、又は任期満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。

(役員の解任)
第14条 役員として相応しくない行為があったと認められた役員は、理事会において出席理事の3分の2以上の同意により解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(顧問)
第15条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職にあるもの、及び学識経験者(本会の会長経験者を含む)の中から選任し、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
(1) 静岡県危機管理部消防保安課長
(2) 静岡県警察本部生活安全部保安課長
(3) 静岡労働局労働基準部健康安全課長
(4) 学識経験者等
3 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の業務に関する重要事項及び専門的事項について意見を述べることができる。

(事務局)
第16条 本会は、会務を円滑に処理するため事務局を置く。
2 事務局には、第11条、第12条の条項に準拠するもの及び書記(以下、「職員」という)を置くことができる。
3 職制上、職員として雇用され、且つ、職責として任ぜられる事務局長は、理事会の承認を得なければならない。但し、議場での議決権は有しない。
4 職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織、職員の身分及び就業規則等は、会長が理事会の承認を得て定める。

第4章 会 議
(会議の種類)
第17条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(会議の構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、正副会長を含む理事をもって構成する。

(会議の権能)
第19条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この規約にさだめるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第20条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき
(3)監事が開催の請求を求めたとき

(会議の招集)
第21条 総会は、前条第2項第2号及び第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の場合は、請求の日から20日以内に招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会議の日時、開催場所及び目的たる事項を記載した書面を、少なくとも1週間前に会員に送付しなければならない。
4 理事会は、会長が招集する。

(会議の議長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(会議の定足数)
第23条 総会は、会員の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(会議の議決)
第24条 会議の議決は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(書面による表決等)
第25条 総会において、止むを得ない理由のため会議に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において書面表決者、又は委任者は、会議に出席したものとみなす。
2 理事会において、止むを得ない理由のため会議に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において書面表決者、又は委任者は、会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の種別及び開催日時及び場所
(2)定足数の確認状況
(3)議事録署名人(2名以上)の選任状況
(4)議長選出経緯
(5)議決事項(報告事項・協議事項・承認事項・審議事項・その他とする)
(6)議事の経過及び結果
2 議事録には、議長及び選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計
(資産及び経費)
第27条 本会の資産は、次の各号に掲げるもので構成される。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2 会費は、総会の議決により別に定める。
3 本会の経費は、資産を持ってあてる。

(資産の管理)
第28条 本会の資産は、会長が管理するものとし、その管理方法は理事会の決議を経て定める。

(事業年度)
第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第30条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会の承認を経、総会の議決を得なければならない。
2 事業年度開始前に事業及び予算が成立しないときは、成立する日まで前年度繰越金を以って執行する。
3 前第2項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 会長は、事業計画、又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。但し、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告、決算及び財産目録)
第31条 本会の事業報告、決算及び当該年度末の財産目録は、会長が作成し、その年度終了後60日以内に監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第6章 規約の変更
(規約の変更)
第32条 この規約は、総会において出席した会員の2分の1以上の同意を得なければ変更することはできない。

第7章 細則の制定
(規定及び規則等)
第33条 この規約を準拠するにあたり、規定及び規則等による細則が必要とする場合は、理事会の議決を経て定めるものとする。

第8章 解 散
(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会を解散する場合は、総会において出席した会員の2分の1以上の同意を得、かつ主務官庁の同意を得なければならない。
2 解散時に存する残余財産は、総会の議決を得、かつ主務官庁の同意を得たうえ、本会と類似の目的を有する他の団体に寄与するものとする。

第9章 協議会等
(部会及び委員会)
第35条 本会の目的を達成するにあたり、事業活動を円滑に推進するため専門部会及び特別委員会を設けることができる。
2 専門部会及び特別委員会に関する必要な事項は、第7章に則り別に定める。

(指定窓口店)
第36条 本会の事業を円滑に推進するにあたり、指定窓口店による協議会を設けることができる。
2 指定窓口店に関する必要な事項は、指定窓口店運用規定として別に定める。

第10章  保安体制
(保安指導員)
第37条 本会は、本規約第3条、第5条の目的及び事業活動が円滑に遂行されるため、保安指導員を選任委嘱し、保安体制、自主保安活動に万全を期す。
2 保安指導員の運用に関する必要な事項は、保安指導員選任規定として別に定める。

附則

1.本規約は、昭和43年5月1日より施行する。
1.本規約は、昭和54年4月1日より改訂施行する。
1.本規約は、平成19年5月28日より改訂施行する。
1.本規約は、平成22年5月27日より改訂施行する。
1.本規約は、平成24年5月30日より改訂施行する。
1.本規約は、平成25年5月1日より改定施行する。
1.本規約は、令和4年5月26日より改定施行する。

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